新築一戸建てを建てるための土地を探す時の要注意ポイント5選
これだけは、避けたい物件を5つに絞り込んでまとめました。このポイントを抑えずに土地を購入すると大変なことになります。購入後、多額のお金が発生する可能性がでてきます。
❶高低差がある土地
簡単に言いますと、擁壁のある土地です。割安な土地の一つに高低差がある土地があります。前面道路から上がった土地で擁壁があり玄関まで階段がある家です。 このような土地に家を建てる場合は、擁壁をやりかえないといけないケースがあります。
その費用は数百万円から一千万円になることもあります。擁壁のところに掘り込み車庫をつくるとかなりの金額になります。高低差がある土地を見つけた際は、その費用も考えて検討しなければなりません。
❷高さ制限が厳しい土地
家はお金さえ払えば自由に建てられる、というわけではありません。建築基準法などによって、周辺の環境などに考慮することが求められるからです。
このような決まり事のなかで、比較的多く問題になるのが北側斜線制限などの高さ制限です。1種低層エリアで土地が狭いと2階部分が母屋下がりになり、圧迫感がでてきます。
高さ制限を確認する方法は、まず希望する土地のまわりを見渡してみるとよくわかります。。隣近所の建物がすべて2階建てなら、かなりの確率で3階建て不可です。
❸私道に面している土地(代表的なのが2項道路、位置指定道路、43条但し書き道路です。)
建築基準法では、住宅を建てる場合は建築基準法上の道路に2m以上の幅で面していなければならないと定められています。道路の基準は4m以上です。火災などがあった際に消防車や救急車などが入っていけるようにするためです。 私道は複数の周辺住民の持ち物になっているケースが多々あります。
2項道路、位置指定道路、43条但し書き道路に接している場合、掘削工事や日常生活で通行するために、住宅を建てる場合は、私道の所有者全員から道路通行掘削承諾書などを取得する必要があります。
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❹前面道路に上下水管の本管がない
上下水管の引き込みのために場合によっては前面道路の本管が私設管の場合、一番近くの公道の本管から引き込まないといけないケースもございます。
この場合、距離が遠すぎると莫大なお金がかかります。
この承諾書に署名・捺印してもらう作業は、一般的には土地の仲介会社(売主側)が引き受けます。しかしながら所有者にもいろいろな人がいるので、ここでもめることもあり得ます。きちんと承諾書をもらえることを絶対条件として売買契約を締結する必要がございます。
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❺「公簿取引」の場合、土地の大きさが実測と全然違う可能性がある
分かる方は 非常に少ないと思いますが、業界の方はご存知だと思います。
不動産の購入の際、とても重要な話になります。
「公簿面積」とは登記簿上の面積のことです。
つまり、登記簿上の面積での「不動産取引」になります。
登記簿に表記されている面積は、平成初期くらいまでは精度の低い測量をおこなっている
ためかなりいいかげんなあてにならない面積になっていることがございます。
測量図に座標が入っているかどうか必ず確認しましょう!
古い地積測量図の場合、誤差が大きいと困るので、仮測量を必ずした方がいいです。
更地の物件は割高な物件が多いので、古家付き土地を狙っていく場合、様々なことに注意が必要です。
面積に誤差が生じるということは、検討していた間取りが入らないということも考えられます。
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古家付き土地を購入した場合の境界に関しての注意点
①土地の測量図自体が存在していない為、新たに測量をすると、費用が余計にかかるため、売主が測量をしたがらないケース。余計なお金をかけたくない。筆界確認までするとなると結構費用がかかります。境界鋲の復元までしてもらうのが理想です。
②土地の境界石・境界鋲などが、確認できない又はなく所有者もよくわかっていない。
相続で売却に出している場合、両親がなくなってしまっていて、まったくわからないケースもございます。
境界関係のトラブルにならないよう境界の確認は大切です。境界のはっきりしていない物件はさけましょう。
③隣地の土地所有者などと、境界関係の話でこじれていてはっきりしていないケース
ご自身の大切な資産ですので、必ず追求して一定の解決を見た上で 契約なり引き渡しなりを受ける必要がございます。
境界関係のトラブルにならないよう境界の確認は大切です。境界のはっきりしていない物件はさけましょう。
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●最低限仮測量は必要です。
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