重要事項説明とは?新築一戸建て契約の前に確認すべき注意点は?【購入のポイント】
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新築一戸建ての購入で、買い付け証明(申し込み)と同時に事前審査がまだの方はすぐに事前審査を行います。契約までに事前の承認を得ることができれば、契約を行うことができます。その売買契約を結ぶ前に必ず重要事項説明の読み合わせ・説明が行われます。その後、契約の流れになります。
実は重要事項説明は、契約書の内容以上に物件を購入するかどうかを最終的に判断するための重要なものです。今回は、新築一戸建ての建売住宅購入時に重要事項説明書に記載される内容で、ポイントとなる確認すべきことや注意点を不動産業界歴20年以上のプロが解説していきます。
そもそも重要事項説明とは?
そもそも重要事項説明は、宅地建物取引業法によって売買契約を結ぶ前に行うことが義務付けられたものです。
重要事項説明では、必ず宅地建物取引士が説明しなければいけません。説明する前には、宅地建物取引士証を提示したうえで、説明していきます。
重要事項説明の前にはまず、重要事項説明を行う担当者が、宅地建物取引士の免許を持つ資格者であることを、免許証を提示してもらい確認しておきましょう。
「重要事項説明書」には、宅建業者として買主に「対象不動産の物件の内容」と「契約の条件」について知っておいて欲しい重要な内容となっています。必ず、契約の前に重要なポイントを説明して、買い手が誤った認識のまま購入することを防いだり、それを知っていたら、買わなかったのにというようなことを防ぐ狙いがあります。
売主不在でも重要事項説明は構いませんが、原則として売主と買主の両方立ち会って、進めるのが理想ですが、新築一戸建ての建売住宅の場合、売り手はプロなので、重要事項説明が終わり、契約の段階から参加することが多いです。(大手建売の仲介物件の新築の場合)
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直売の新築の場合、分譲会社の宅地建物取引士の資格を持っているものが説明することになります。ガツガツ系の営業をしている会社ほど宅地建物取引士の資格を所有していないことが多いため、営業担当とは別の資格者が説明することが多いです。
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重要事項の読み合わせは、経験値の低い営業マンの場合、書いてあることをそのまま読むだけのことが多いです。豊富な経験のある営業マンの場合、わかりやすい言葉に置き換えて、簡潔に説明してくれます。
新築一戸建て購入の重要事項説明の確認すべきポイントとは
基本的に、重要事項説明は、物件に関する重要なポイントが記載されています。契約を進める前に、物件の重要なポイントについて説明を行った上で、契約を行います。
新築一戸建てを購入する際に、重要事項説明書に記載されている内容で、是非確認して欲しい内容は様々ありますが、特に確認しておきたいところは、対象となる土地・建物の権利関係や法令上の制限、インフラなどに関する説明、取引条件、特約の内容です。
マンションの場合はマンションの管理規約の内容で重要なポイントなどについての説明も確認しておきたいです。 例えば、ペットの飼育は可能かどうかとか。
新築一戸建て購入の重要事項説明にはどんなことが記載されているのか?(物件に関して)
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不動産の表示等(1.不動産の表示 2.売主の表示)
ここでは、広告に記載されている面積と違いがないかを確認します。
基本的にここでは、登記簿謄本の内容がそのまま記載されているだけです。物件の所在地や建物の面積などを確認してチェックして、売買対象となっている物件と一致しているか間違いないかを最終確認する程度でいいと思います。
登記簿で記載されている内容のポイント
抵当権が設定されていたり、差押えの状態になっていたりしないかの確認が必要です。
要は抵当権の抹消ができるかどうかがポイントです。
特に、中古物件の場合に権利関係に注意が必要です。土地・建物の所有権以外の権利に、抵当権を含む権利関係が設定されていないか確認が必要です。
分譲会社が現金で購入していることも多く、新築一戸建てで抵当権が設定されていないことも多いですが、念のため確認が必要です。差押えの場合は、所有権移転登記ができないリスクがあります。
このあたりは、登記簿謄本内容がそのまま書かれているだけです。
抵当権とは、住宅ローンなどを借りた場合、万が一返済できなくなったときに金融機関がその物件を処分した資金から優先的に返済を請求できる権利をいいます。不動産の売買契約では、引き渡し前に抵当権を抹消させることが引き渡しの条件となっています。
都市計画、用途地域や地域地区、建ぺい率や容積率の制限など法令上の制限
購入する新築一戸建ての都市計画や法令上の制限がどんな内容で、どういう制限・規制があり家を建てているのかの確認です。
あくまで、現時点での都市計画や法令上の制限が記載されています。新築一戸建ての場合、重要事項に記載のある法令上の制限をクリアして建築されています。将来的には、変わる可能性はありますが、現状の内容は把握しておかなければいけません。
また隣地が更地の場合、隣接地の土地の用途地域や建ぺい率、容積率が気になり、どのような建物が建つ可能性があるのか推測して日当たりや眺望の変化の可能性を加味して判断することになります。
法令順守で、違法建築でないかどうかの確認!
対象不動産が法令に違反していれば、住宅ローンが厳しくなります。新築の場合、リスクは少ないですが、中古物件の場合、コンプライアンス意識の低かった時代の建物には違法建築が多く住宅ローンに影響するので注意が必要です。重要事項説明書には、都市計画法と建築基準法に基づく説明が必ず記載されており、そのほか条例などの制限について記載されています。
建てられる建物の高さや建築面積などの制限はどのようになっているか
建ぺい率・容積率・高さの制限は、将来的な増築や建替えの際に影響します。
接道状況や私道負担
この道路づけが一番重要です。
建築基準法の道路に敷地が2m以上接しているか
建築基準法で、建物を建てるためには、その土地が建築基準法上の道路に2m以上接していることが義務付けられています。
原則として、接道義務を満たしていないと、建築確認申請の許可が下りません。ただし、一定の条件のもと、建築審査会の同意を得て許可をもらい、建築されているような43条のようなケースもあります。
公道と接していない場合、私道負担があるか。私道負担がある場合は、どれだけ負担があるのかの確認
私道の部分の面積は、建ぺい率や容積率を計算する際の敷地面積に含まれません。不動産広告でも、私道負担分を明示することが義務付けられています。
災害警戒区域内か否かの確認も必要です。
最近は水害や土砂災害も多いため、災害に遭遇する可能性についても、契約前に確認が必要です。重要事項説明ではハザードマップとともに説明されますが、買い付けを出す前には、確認しておきたい内容です。
中古住宅の場合で築年が古い場合は、石綿(アスベスト)使用調査や建物状況調査、耐震診断について、調査した経歴があるかどうかについて重要事項に記載があり説明します。
水道・電気・ガスの供給と排水施設(ライフライン)
前面道路からの引き込み状況も確認しておきたいところです。本管が前面道路に入っておらずかなり遠いところにつないで
公共の上下水・電気・ガスが整備されているか
ここでは、ライフラインの状況を確認します。
水道・電気・ガスが整備されていない場合、整備予定や自己負担金の有無を確認します。場合によっては追加費用が発生する場合があります。
都市部ではあまりありませんが、下水が整備されていない場合は浄化槽を設置が必要で、行政への届出が必要ですが、建売住宅の場合は通常手続きがされています。
インフラはどのような状態なのか
生活をするうえで大切なインフラが整備されているのは当然のことです。重要事項説明書では、「飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の整備状況に関する事項」と記された項目が記載されています。対象物件に上下水道・電気・ガスが備わっているか、どの電力会社、ガス会社が供給しているのかの説明が行われます 。
オール電化住宅になっている場合、ガスの本管が近くにない可能性があります。
(未完成物件の場合)完成時の形状や構造
未完成の新築一戸建ての売買契約をする場合、広告に記載されている内容と、構造や仕様に違いはないか
重要事項説明書で説明する仕様は大まかなものですので、完成前に売買契約を結ぶ場合は、注意が必要です。思っていたのと違うという事がないようにしないといけません。未完成の場合、外構も何もできていない状況ですので、どのような外構になるのかも確認しておかなければいけません。土地が小さめであれば、それほど相違があるとは考えにくいですが、土地が大きいほど思い違いがある可能性があるので注意が必要です。
取引条件に関する事項(手付金の金額や固定資産税などの清算金)
売買代金の金額だけでなくその内訳、土地価格と建物価格と消費税の金額が記載されています。
手付金の金額のほか、固定資産税の清算金など売買代金以外に必要な額を確認する
固定資産税はその年の1月1日の所有者に対して課税されますが、関西エリアの場合、4月1日を起算日として引渡し日以降を買主の負担として日割りで清算することがあります。
手付金の保全措置
手付金は保全措置がされているか
手付金の保全措置とは売主の不動産会社が万が一、倒産した場合に備えるための措置ですが、一定の金額の時に措置がとられます。手付金の保全措置には銀行などによる保証と、保険事業者の保証保険による方法があります。
売主が宅地建物取引業者の場合、完成物件は売買代金の10%または1,000万円を超えるとき、未完成物件は売買代金の5%または1,000万円を超えるとき、手付金の保全措置をとることが義務付けられていますので確認しましょう。
重要事項・契約書で重要な契約解除に関すること
(契約解除に関する事項)
■手付け解除
■引き渡し前の滅失損傷の解除
■契約不適合を除く契約違反による解除
■融資利用の特約による解除
■契約不適合責任による解除
契約書に記載されている内容(契約解除)も重要事項説明で記載されています。
重要事項説明の内容と売買契約書の内容で重なっているところがあり、手付解除や違約解除等についての説明があります。
契約解除に関する内容は、契約書に記載が当然ありますが、重要事項説明書にも同じ内容が記載されています。
手付金による契約解除や契約違反による損害賠償額や違約金に関する内容を確認する
手付金による契約解除は、買主は手付金の放棄、売主は手付金の倍返しで契約を解除できるというのが一般的です。中古物件で売主が個人の場合期日が明確にもうけられていますが、新築一戸建ての場合、手付け解除ができるのが、履行に着手するまでとなります。それ以降は、違約解除での解除となりますが、売主や買主の債務不履行に関して損害賠償予定額や違約金の金額の確認を必ずしましょう。違約金の金額は、 売主が宅地建物取引業者の場合は、違約金などは売買代金の20%以内と決められており、 物件価格の10%もしくは20%で設定されることが多いです。
中古物件の場合、手付け解除の期日が明確な日が設けられています。
手付け解除と違約解除は、必ず理解しておきましょう。
また、重要なポイントは、手付解除や違約解除の場合、契約自体は成立しているので仲介手数料が発生することになります。
つまり、手付け解除や違約解除で解約すると、手付金や違約金だけでなく、仲介手数料も支払わなければいけないということです。
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住宅ローンを利用する場合は、ローン特約が付いているのか?ローン特約の期日は?
契約書の中にもローン特約の内容や期日の記載がありますが、この内容は重要事項説明の中にも記載されています。
住宅ローンを利用して購入する場合は、事前審査で承認を得ていても本審査が通らなかったときに、違約金の支払いなしで契約を白紙解約できるローン特約をつけて契約することが一般的です。
ローン特約の期日は必ず抑えておかないといけません。
ローン特約で契約が解除された場合、仲介手数料は発生しません。
金融機関によって、金利などの借入れ条件には違いがありますので、利用予定の住宅ローンの取扱金融機関名や借入れ条件の詳細の記載があるか確認が必要です。金融機関名にしても市中銀行のようなあいまいな記載ではなくどの金融機関であるか明確な記載があることが望ましいです。
また、事前審査後や本審査後に転職したり、新規で借り入れを起こしたり、延滞をしたり事前審査の時の条件とは違う場合、ローン特約は利用できません。
契約不適合責任の履行に関する措置
新築一戸建ての場合、10年保証が義務となっております。その10年保証の瑕疵担保責任を担保するために、分譲会社は保険に加入するか供託所に供託金を預けなければいけません。
契約不適合責任の履行に関する措置がとられているかが記載されている
新居に契約書に記載のない欠陥があった場合、買主は新築住宅の売主に対し、契約不適合責任を問うことができます。
そのため売主側が、契約不適合責任を担保するためにどのような措置をとっているのか確認することが必要です。
万が一売主の分譲会社が倒産した場合にも契約不適合責任を履行できるように、新築分譲会社には瑕疵担保責任保険への加入か、保証金の供託が義務づけられています。
住宅の品質を確保するため、新築住宅では、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、契約不適合責任(瑕疵担保責任)について下記のように10年保証が義務付けられています。
新築住宅の「構造耐力上主要な部分」及び「雨水の侵入を防止する部分」の契約不適合(瑕疵)について、売主は、住宅を引き渡した時から10年間、契約不適合責任(瑕疵担保責任)を負うことになっています。
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瑕疵担保責任は「契約不適合責任」とおおむね同義で、民法が改正されましたが、品確法の中で瑕疵担保責任という概念が残っています。
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重要事項説明の項目ごとのポイントのまとめ
重要事項説明の最低限のポイントをまとめてみました。
■対象不動産の内容の確認
各項目 | 主な内容 | チェックポイントや注意事項 |
---|---|---|
物件の内容について | ●対象不動産の所在地や面積等 ●登記簿の内容そのまま | ●パンフレット表示とのズレがないか ●抵当権が設定されている場合は、抹消できるのかどうかを確認する |
都市計画や法令上の制限について | ●現時点での用途地域や建ぺい率など、法令に基づく制限について | ●都市計画において「用途地域」を確認して、その地域にはどんな建物が建てられるのか、具体的に確認 ●建物の高さや建ぺい率、容積率などの建築基準法等のどんな規制がかかっているのかを確認 |
土地と道路の関係について | ●敷地に接する道路の幅と、道路と敷地が接する面の長さ ●私道負担に関する項目 | ●敷地が接する道路の幅が4m未満の場合はセットバックが必要 ●道路と敷地が2m以上接していないと建物は建てられず、例外的に43条で例外的に認められている場合、担保力が弱くなります。 ●敷地が私道にしか接していない場合、「道路位置指定」を受けていないと建物は建てられない ●前面道路が建築基準法上のどの道路に接しているのかを確認する |
インフラの整備状況について | ●水道・電気・ガスの供給や、排水の施設について | ●供給施設が未整備の場合は、いつまでに整備し、費用負担があるのかないのか |
工事完了時における形状や建物の状態について | ●建物の構造についての説明や住宅性能評価を受けた住宅かどうか等 | ●住宅性能評価を受けている場合、耐震等級等の確認や建物の構造等の説明 ●(中古物件の場合)「付帯設備表」と「物件状況確認書」で状況を確認します。 |
マンションの場合、共用部分の内容 | ●重要事項調査依頼書に基づき管理形態や委託先、管理費、修繕積立金の説明 ●共用部分の範囲や使用方法 ●専用使用権について | ●管理費、修繕積立金の金額を再確認して値上げ予定があるのかないのか確認する ●売主が管理費や修繕積立金を滞納があるのかないのか、マンション全体での滞納はあるのかどうか、大規模修繕計画は行っているのか等 ●管理規約の内容を確認、ペットの飼育ができるのか、民泊は禁止されているのか等 |
■契約条件の確認
分類 | 主な内容 | チェックポイント |
---|---|---|
代金以外に必要な金銭について | 契約時の手付金等 | 手付金等については、保全措置の有無や保全方法などを確認 |
手付解除 | 手付解除について | 買主からは手付の放棄、売主からは手付の倍返しで契約を解除できます。 |
契約違反による解除 | 売主が期日までに建物を引き渡さない、買主が期日までに代金を支払わないなどの場合は、契約解除とともに違約金を請求できます。 違約金の金額も規定されるので金額もチェックが必要です。(売買代金の2割以内) | |
ローン特約 | 利用予定の住宅ローンについて、取扱金融機関名や、借入・返済内容の詳細まできちんと明示されているか確認が必要です。 ローン特約は事前承認を得た住宅ローンが本承認で否決された場合は、白紙解除できるという特約です。 | |
供託や保険加入について | 供託所か保険加入かについて 瑕疵担保責任の履行を担保する措置について | 住宅の基本構造部分に瑕疵が見つかった場合に、売主が倒産した場合などに備えて供託金の還付や保険金の支払いを受けることができるようにしておくための措置を確認 |
その他の重要な承認事項 | そのほか、購入者が事前に知っておくべき内容 | 工場や墓地などの周辺の嫌悪施設のことや越境していることや隣地から50センチない旨等意外と重要な内容が入っていることがあります。中古物件の場合、判明している設備不備の状況について記載されます。 |
また、一番最後のページにそのほかの重要な事項についての記載は多岐にわたります。
隣地の空き地に、高い建物が建つような建築計画があれば、取得可能な範囲内で記載があります。 下記ブログもご参照ください。
その他の重要な承認事項に物件の一番重要なポイントが記載されていることがあるので注意してみておくところでもあります。
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その他で重要事項で重要なのは越境があるかないか
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その新築一戸建てに越境があるのかないのかもかなり重要です。不動産取引の経験がないと、越境があるかないかの重要性にピンとこないかもしれませんが、新築一戸建ての取引で特に重要なのが越境があるかないかです。
内容によっては、取り扱いができない金融機関がでてくるため、利用したい金融機関があっても利用できない可能性がでてきます。担保にとる不動産が越境していると担保評価に問題がでてきます。
特に、ネット銀行では、事前審査の段階で、担保評価を行っていないので要注意です。事前審査は通過しても物件の取り扱いが不可のため否決される可能性があります。
三菱UFJやみずほ銀行、auじぶん銀行は、越境に厳しいです。
多くの銀行では、将来撤去する同意書があればOKの銀行が多いですが、一部の金融機関は、同意書があってもダメなケースがあります。そのため、大手の分譲会社では、土地を仕入れる段階で、越境されていると土地は分筆して対象不動産に含めない形で取引しようとしますが、多くの中小の分譲会社では、越境のある新築一戸建てでも仕入れしていきます。
中小の分譲が多い3階建てエリアでは、越境がある可能性があるので十分注意が必要です。越境に緩い保証会社では、中古戸建では許されることであっても新築一戸建てとなれば、かならず同意書を求められることが一般的です。
新築一戸建てを購入する前の注意すべき点は
新築一戸建てを購入するときは、特にどんなことに注意すべき点をまとめてみました。
購入費用に含まれる項目を事前に確認する
購入する物件を検討する場合は、結局トータルでいくらになるのかをきっちりと把握しなければいけません。建売住宅でも外構費用別途、建築確認申請費用別途にしている会社もあります。また大手建売分譲会社では、網戸がオプションとなっています。どの建て売りもカーテンレールは付いていないことが一般的です。
完成前に全額を支払わない
決算日が近いケースで考えられるのが、外構がまだできていないが、建物は完成しているので、決済つまりお金の精算だけ先に求められるケースです。
こういったケースではできるだけ、完成前に全額を支払わない方が無難です。完成前に全額を支払ってしまうと、急に対応がおろそかになるケースも残念ながら少なくはありません。完成した物件の全体を確認した上で、決済するのが理想です。
完成時の建物内覧時に不備等をしっかりと確認する
引き渡し前の内覧では、問題がないかしっかりと確認する必要があります。あとからであれば、対応してくれない可能性もあります。決済前であれば、決済後より丁寧な対応になりがちです。引き渡し後に不備を見つけても、不備が生じたのが引渡し前だと証明するのは難しいことに加え、すでにお金を支払ってしまっていると対応が遅くなったり対応が不可の可能性があります。
不安な場合インスペクションを行う
どうしても不安な場合、第三者検査で、インスペクションを依頼するのもおすすめです。インスペクションとは、建物の品質を専門的に検査する方法で、売り主とは利害関係のない検査業者に買主側から依頼するのが理想です。なぜなら、現場監督の経験値が浅かったり、現場監督のキャパを超えた現場を管理している可能性もあります。品質管理や工事管理を適切に実施していれば問題はありませんが、忙しい時期やコスト削減のために適切な措置が取られていないリスクはゼロではありません。新築の場合なにも問題がない可能性も高いので費用がもったいないと考える方は多いですが、不安な場合、費用はかかりますが、万が一に備えて、第三者検査でインスペクションをしておくのも一つの選択肢です。
理想は、契約前に行うのが理想ですが、新築の建売住宅の場合、申し込みから契約まで時間がないのでタイミングが難しいことが多いです。その場合、立会いのタイミング等で行うといいでしょう。
決済したあとの指摘の場合、動きが鈍い可能性があるので必ず、不具合や施工不良があれば、決済前に指摘するのがポイントです。
引き渡し前の内覧時に特にチェックすべきポイントは?
決算の少なくとも1週間前には立会が行われます。引き渡し前の内覧時には、どのような点に注意すればよいのでしょうか。ここでは、特にチェックしたいポイントを紹介します。
建物の周囲の状況の確認
内覧時は住宅の内部だけでなく、外壁や建物の周りの状況も確認しておきましょう。意外と室内の確認だけで終わってしまう方が多いです。外壁のサイディングに大きな目立つキズがあったりすることもあります。
ドアや窓の建て付けに問題がないか
内覧に訪れた際は、面倒でもすべてのドアや窓の開け閉めを行うことをおすすめします。チェックしたいポイントは、スムーズに開閉できるか等です。また、実際に開け閉めをしてみると開けにくく固いとかも確認できます。
施工不良がないのか
あきらかに施工不良であれば、指摘しやすいのですが、よくわからない場合でもとりあえず指摘して確認しておくのがいいでしょう。後からでは、対応してくれない可能性もあります。
水回りの確認
水回りのキッチンや洗面や浴室は一度水を流してみることをお薦めします。念のため、水漏れ等ないのか確認しておくと入居後安心です。
新築一戸建ての物件選びのポイント
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新築一戸建ての物件選ぶ場合、どのようなポイントを意識したらよいのでしょうか。ここでは、具体的なポイントを説明します。
物件選びをする場合、自分のこだわりを重視しすぎることはよくあると思いますが、これからの時代、住み替えを考えていない方も住み替えを前提として購入しなければいけない時代です。つまり資産価値、リセールバリューを強く意識して購入しなければいけません。資産価値7割、好みやこだわりは3割くらいにおさえたバランス感覚で物件探しをすることが大切です。
資産価値を重視して検討することは、新築一戸建てを検討する時だけでなく中古物件を検討する場合にも同じことがいえます。
自然災害の可能性
物件を選ぶ際は地盤や地勢の状況を確認し、地震や自然災害のリスクを把握して購入することが大切です。市役所のホームページで簡単にハザードマップで確認することができますので、契約前には必ずチェックしておくことが大切です。
最寄り駅からの距離や施設等を含めた利便性
物件選びにおいては、最寄り駅からの距離は重要です。利便性は資産価値に大きな影響を与えるからです。基本的には、駅に近ければ近いほど物件の資産価値は高くなります。マンションの場合は、より利便性が求められますが、戸建の場合は加えて環境面もより重要になります。そのため、駅に近過ぎて電車の音が気になったり、幹線道路が近く音が気になったり、子供が飛び出したりすることへの危惧があったりするので、近ければいいというだけではありません。
また近くにスーパーやコンビニがあるとか病院が近くにあるとかも日々の生活のことを考えると重要です。
治安や教育環境
これから生活をしていくうえで、周辺環境は重要です。特に治安を気にする方も多いです。周辺住民の様子を昼だけでなく夜も確認してできるだけ情報を集めることをおすすめします。
人気の学校区かどうかも資産価値に大きな影響を与えます。また、小学校はできるだけ近いに越したことはありません。
前面道路の幅
家の前の前面道路の幅は非常に重要です。建物を建てるためにはさまざまな法律の取り決めを守る必要があります。建築基準法によって、建物を建てるためには幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければならないとされています。法律云々というより、前面道路が狭いと車の出し入れ等がしにくく生活に支障がでてきます。前面道路の幅員は、資産価値に大きな影響を与えます。また、前面道路だけでなく、自宅にたどり着くまでに車で通過しにくいところがあるかないかも非常に重要です。3mあるかないかは1つの基準として考えておきましょう。
売りやすい間取りなのかどうか
間取りは、資産価値におおきな影響を与えます。間取り次第で売りやすくなったり売れにくくなったりします。また敷地面積が狭いと、隣地の建物とのかねあいで日当たりがどうなのか確認しておく必要があります。できるだけ、万人受けする間取りを選んでおくのが資産価値の観点からは重要です。
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