住宅ローンは産休中・育休中でも組めるのか?収入合算できるの?
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産休中・育休中でも収入合算できるの?
育休中や産休中に住宅ローンを組む場合は、夫婦二人で合算して、ローンを組む場合と育休中や産休中の女性単独で住宅ローンを組む場合があります。
主たる債務者ではなく連帯保証あるいは連帯債務という形であれば、合算の対象としてみることが可能です。
結論から言いますと、合算する場合、ほとんどの金融機関は、1年間まるまる働いていた時期の源泉徴収の金額を全額合算することはできません。
収入合算者が産休・育休中は、育児休業給付金の実際の支給金額を合算することが可能な金融機関が多いです。
又、産休前の源泉の半分の金額を合算することが可能な金融機関もあったりします。
審査の緩い金融機関では、休まれる前の源泉で審査が可能な金融機関もございます。
ただ、勤務している会社の規模や信用度が審査に大きく影響してきます。
休職中の下がった状態の年収を合算するのではなく、普通にまるまる収入合算してくれる金融機関はかなり稀な金融機関です。
フルで働いていた時の収入で合算してくれる金融機関は、関西エリアですと紀陽銀行です。
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産休中・育休中の女性単独の住宅ローンは組めるの?
一方、産休中・育休中の女性単独の住宅ローンは、一般の銀行の場合かなり難しいと考えておいた方がいいです。あくまで、収入合算という前提でないと住宅ローンのハードルは高いといえます。
しかし、フラット35の場合、産休中でも奥様が主たる債務者として、申込ができるのが大きな特徴です。つまり合算としてではなく単独でローンを組むことができます。可能性としては、ご主人様が、過去に金融事故やすでにローンを組んでいて合算しない方がメリットがあるケースの場合などは、フラットであれば単独で、住宅ローンを奥様だけで組むことが可能です。一般的な銀行は、奥様を主たる債務者とする場合、ご主人様の個人情報になにかあると疑われ、個人情報をチェックするため連帯保証を求められますが、フラットの場合、連帯保証・連帯債務を求められません。ただ本申し込みの時に、会社にお願いする書類があり、いついつ復職しますというフラットの書式の証明書が必要となります。審査のタイミングしだいで、返済比率を計算する年収が割り戻し計算になる場合、給与明細が必要書類として必要になる可能性があります。
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また、公務員や看護師などなど属性がいい場合は、三井住友銀行で主たる債務者として取り扱いができるケースがあります。その場合、産休に入る前のフルで働いていた時の源泉徴収票の年収で、返済比率を計算してくれます。 単独申込み可能ですが、公務員や上場企業勤務の方以外は、勤務先の産休や育休証明書が必要になります。
また、りそな銀行でも公務員等の属性が強い場合に限って、主たる債務者として取り扱いは可能です。産休に入る前のフルで働いていた時の8割の年収で返済比率が計算されます。公務員であれば、まちがいなくまたもとの状況に戻れるという考えが根底にあります。また、申し込みから1年以内に復帰すること等条件は付く可能性があります。 融資実行後1年以内に仕事復帰する証明が必要になる可能性があります。
産休中でも仕事復帰する予定であれば住宅ローン審査のテーブルにのる銀行は、収入合算も含めると厳しく審査されるもののそこそこあります。みずほ銀行は、単独は不可ですが、ペアローン、収入合算可能です。三菱東京UFJ銀行もペアローン、収入合算可能です。 単独申込みも可能です。属性によりますが年収100%で審査可能です。イオン銀行は単独は不可ですが、公務員限定で、収入合算、ペアローンが可能です。
最近は、育休・産休に対して寛容に審査をする銀行が増えてきたという印象があります。一度お気軽にご相談下さい!
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